失業保険の受給について。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
失業保険について。
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
退職後の年金と保険について
年金と保険についての質問です。
例えば今月九月に会社を会社都合にて退職。
年内は失業保険を受給しながら次の仕事のための勉強、かつ就職活動。
会社からの離職票などの必要書類が届き次第、ハローワークにて失業保険申請、
市役所にて厚生年金から国民年金へ、社会保険は継続する予定。
ただし、親の保険に入れるようであれば入りたい。
こういった場合、手順的にはどう踏んだら失敗なく進めていけるでしょうか?
十月頭の時点で、親の保険に入れるか、どういった場合入れないのか。
年金や保険の切り替えは期間が決まっているようですし、引越しなどもあり時間を効率的に
使いたいので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
年金と保険についての質問です。
例えば今月九月に会社を会社都合にて退職。
年内は失業保険を受給しながら次の仕事のための勉強、かつ就職活動。
会社からの離職票などの必要書類が届き次第、ハローワークにて失業保険申請、
市役所にて厚生年金から国民年金へ、社会保険は継続する予定。
ただし、親の保険に入れるようであれば入りたい。
こういった場合、手順的にはどう踏んだら失敗なく進めていけるでしょうか?
十月頭の時点で、親の保険に入れるか、どういった場合入れないのか。
年金や保険の切り替えは期間が決まっているようですし、引越しなどもあり時間を効率的に
使いたいので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
会社都合退職の場合、雇用保険の失業給付には給付制限期間がありませんので失業手当は早ければ退職後10日後くらいには開始します。(実際の振込はもう少しあとになりますが。)
失業給付受給中はあなたは誰かの扶養になることはできませんので、あなたは国民健康保険または現在の健康保険を任意継続することになります。
親の扶養に入るのは、失業給付の受給が全期間終了した後、「受給資格者証」のコピーを添付して申請します。
まず在職中にすることは2つです。
健康保険の任意継続の意思表示を会社または健康保険組合に伝え、事前に申請書類を受け付けてくれるのならばさっさと提出してしまうこと。
そして離職票の発行をなるべく急ぐように伝えることです。
退職後は離職票の到着が1週間以上かかる場合は会社へ督促すること。
失業保険の届け出は引っ越し後の住所を管轄するハローワークにしますので、引っ越し前であっても転居先が決まっているのなら先に住民票を移して住民票をもらっておきましょう。
国民年金の届出はさほど急ぎませんので引っ越し後で構いません。時効は2年です。
失業給付受給中はあなたは誰かの扶養になることはできませんので、あなたは国民健康保険または現在の健康保険を任意継続することになります。
親の扶養に入るのは、失業給付の受給が全期間終了した後、「受給資格者証」のコピーを添付して申請します。
まず在職中にすることは2つです。
健康保険の任意継続の意思表示を会社または健康保険組合に伝え、事前に申請書類を受け付けてくれるのならばさっさと提出してしまうこと。
そして離職票の発行をなるべく急ぐように伝えることです。
退職後は離職票の到着が1週間以上かかる場合は会社へ督促すること。
失業保険の届け出は引っ越し後の住所を管轄するハローワークにしますので、引っ越し前であっても転居先が決まっているのなら先に住民票を移して住民票をもらっておきましょう。
国民年金の届出はさほど急ぎませんので引っ越し後で構いません。時効は2年です。
失業保険と再就職手当のソントク論
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。
ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。
ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。
ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。
ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
失業給付を資格延長して、後でもらうのはいいですし、
就職活動をした実績を認定日に認定してもらってから、
給付を受け取るのも可能であるならいいんですけど、
再就職手当ては、失業給付をもらっている間、
早めに再就職が決まればもらえるシステムです。
再就職食手当てがポン、と出るシステムではないですから。
ですから、旦那さんの言うことが正しいといえば正しいですね。
60日が給付日数だったかどうかはアレですが…
あとは再就職先の会社が雇用保険適用事業所であるかどうかですね。
それと、来年4月、ですか。
ちょっと先ですね。年末ぐらいに、「就職口」として考えている会社に、
また確認することをお勧めします。
まずは元気なお子さんを出産されてください。
それが第一かと思います。安産をお祈りします。
就職活動をした実績を認定日に認定してもらってから、
給付を受け取るのも可能であるならいいんですけど、
再就職手当ては、失業給付をもらっている間、
早めに再就職が決まればもらえるシステムです。
再就職食手当てがポン、と出るシステムではないですから。
ですから、旦那さんの言うことが正しいといえば正しいですね。
60日が給付日数だったかどうかはアレですが…
あとは再就職先の会社が雇用保険適用事業所であるかどうかですね。
それと、来年4月、ですか。
ちょっと先ですね。年末ぐらいに、「就職口」として考えている会社に、
また確認することをお勧めします。
まずは元気なお子さんを出産されてください。
それが第一かと思います。安産をお祈りします。
市民税、県民税について質問です。
私は昨年6月で会社をやめ入籍し、失業保険を貰い終わって、今年2月から旦那の扶養に入りました。
今は働いてないのですが去年6月まで働いていたので払わないといけませんか?
ちなみに16万でした。
私は昨年6月で会社をやめ入籍し、失業保険を貰い終わって、今年2月から旦那の扶養に入りました。
今は働いてないのですが去年6月まで働いていたので払わないといけませんか?
ちなみに16万でした。
同様の質問が、ものすごく多くあります。
読んでいますか?
平成23年の住民税(市民税+県民税)は、あなたの平成22年の所得(所得税の確定申告も済んでいますよね?)がもとになって算出されています。
あなたは昨年6月まで会社に勤務していたのですから、平成22年には所得があることになります。
ですから、「今」がどうであるかとは関係なく、納めなくてはなりません。
×入籍
○婚姻
読んでいますか?
平成23年の住民税(市民税+県民税)は、あなたの平成22年の所得(所得税の確定申告も済んでいますよね?)がもとになって算出されています。
あなたは昨年6月まで会社に勤務していたのですから、平成22年には所得があることになります。
ですから、「今」がどうであるかとは関係なく、納めなくてはなりません。
×入籍
○婚姻
失業手当てについて教えて下さい。現在パートで5年その前は社員で計13年勤続。失業保険も入っています。11月に出産し、産休育児休暇をとり、6月に復帰。
しかし9月からの契約更新は出来ないと言われました。失業手当てはどの時点の給料をもとに計算されるのですか?育児休暇中の分の給付金で計算されると、不利になってしまうのではと、心配です。
しかし9月からの契約更新は出来ないと言われました。失業手当てはどの時点の給料をもとに計算されるのですか?育児休暇中の分の給付金で計算されると、不利になってしまうのではと、心配です。
育児休業基本給付金を受けていた期間(当該期間に就労した日は除く。)は通算されません。
ですから、産休育児休暇を除き勤務していた下記条件の6カ月間の賃金になります。
離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上である月が6か月以上あり、雇用
保険に加入していた期間が満6か月以上あること。)
ですから、産休育児休暇を除き勤務していた下記条件の6カ月間の賃金になります。
離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上である月が6か月以上あり、雇用
保険に加入していた期間が満6か月以上あること。)
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