6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。

年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)

年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日

受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
両方受け取ることは出来ません。
失業保険完了後してから年金を受けることになります、失業保険の方がかなり高額ですので終了してからにしましょう。
再就職手当について。
今年の8月末で八年半勤めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを9月28日に行い、10月14日に初回認定を受けました。

10月25日に求人雑誌を見て自分で応募し内定がもらえそうです。その仕事は派遣で工場ですが、面接したときの話しだと、派遣切りもなく、長期勤務できる人を探しているようで契約書にも一年以上勤務して欲しい的な事が書いてありました。もちろん一年以上働くつもりです。
このような場合は、再就職手当を受けることが出来る対象になりますか?
長くなりましたが、ご意見お願い致します。
再就職手当の受給は出来ません。
自己都合による離職の場合は申請から7日間の待期、そこから3ヶ月の給付制限があり給付制限1ヶ月以内はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当は受給出来ません。
9月28日申請→10月4日待期終了→10月5日から3ヶ月の給付制限なので、11月5日以降の就職でないと受給は出来ないのです。

【補足】
本来はダメなのですが、11月5日以降にその派遣会社に採用証明(雇用保険ご利用のしおりの巻末に添付されています)を書いてもらってください、そしてハローワークへの届出は就職日の前日(土日があるので11月12日)にすれば受給が可能になります。

尚、支給されるのは就職日から約1ヶ月半後以降になります、就職日から約1ヶ月後に在籍確認・雇用保険加入の確認が行われ、両方が確認された時点で支給が決定し約2週間後に支給決定通知書が送付されます。(早ければ通知書が届く頃には不振込がされている事もあります)
自己都合で8年半と言う事で所定給付日数は90日なので再就職手当は45日×基本手当日額が一括で振込されます。
年内の失業保険給付は早く支給されないのでしょうか?
12月26日が認定日です。
この日で確かお役所関係が仕事納めだと思うんですが、通常だと認定日から銀行営業日で4日以降に失業保険支給ですよね?
そうなると、年明け三が日まで支給されないのでしょうか?

就職はなんとか決まったのですが、年明け仕事開始で給料は間に合いません。
年末年始は特に出費が多いので、こういう場合相談すれば通常よりも早く支給されるものでしょうか…?
残念ですが、仕事始めの日(1月5日)以降でないと支給されません。

それと「年末年始は出費が多いので、通常よりも早く支給して欲しい」といった
個別の相談は受け付けておりません。
ハローワークは厚生労働省の出先機関であり、「お役所仕事」ですから。

あしからず。
私は昨年の7月末に退職し、主婦になり、失業保険の給付を受けています。
国民年金、国民健康保険に加入し、毎月払っています。
退職金は60万ぐらい、企業年金脱退一時金を100万ぐらい受け取りました。
退職所得の証明書はもらっています。
失業保険は10月ごろから受け取り、3月で終了です。

母が、退職した年は確定申告をすると、先に払った税金?が戻ってくるよというのですがよくわかりません。

何を申告すればよくて、何が戻ってくるのでしょうか?

税金に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

補足
国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています。私のぶんなので私の口座から払っています。(主人は勤務先のものに加入)
払っているのが私なら申告出来るのでしょうか?
国保は世帯主宛てに請求が来ますが国民年金は個人宛てに来る・・・はずですが?

さて、領収書や振込明細など、支払った証拠はありますか?

お母さまが仰った「税金が戻ってくるよ」の件ですが、御主人側も貴方側も、計算してみないと分かりません。
[御主人]
貴方を税金の扶養(配偶者控除)に今年できて税金が戻ってくるか否かは、貴方の今年の合計所得によります。
38万円以下ならOKで、控除額は38万円です。
38万円超76万円未満なら配偶者特別控除で、控除額は38万円~3万円です。
[貴方]
今年払った税金が戻ってくるか否かは、貴方の今年の課税所得によります。
課税所得がゼロなら既に払った分が戻ってきます。
急・願>失業保険の受給日数、求職活動について。
【申請日】7月1日
【雇用保険説明会】7月10日
【初回認定日】7月22日
【受給資格決定日】未記入(次回決まると言ってました)
【区分】会社都合・1A(解雇)・特定受給者

Q1.受給資格決定日とはなんですか?

Q2.1回目の受給日は、いつごろで、何日から何日まで(何日分)の計算にあたりますか?(支給対象90日間)
今月はどのくらい受給可能でしょうか・・・。

Q3.求職活動について、ネット閲覧、派遣登録会では対象にならないとのことですが、「派遣会社からの仕事紹介→選考」
などは求職活動にあたらないのでしょうか。 やはり面接までありつけないとNGでしょうか。
初回認定日までに1回とありますが、実際どのようなことが認められるのでしょうか。

自治体によっても異なる事項があるでしょうから、大体で結構です。
ご存知の方、ご教授下さい。
なんか、長文で間違えてる輩がいますがw

>翌月以降 ハローワークの施設にあるパソコン求人閲覧は、求職活動実績とみなすかは、地域によって違います。 ご注意を!

当月も、みなされない場所が多数です。


>どうしても 活動実績を作るには、ハローワークのパソコンで見て職業相談窓口に行き「その際、ハローワークカードを見せる」、この仕事の採用状況・募集状況などを知りたいのですが?? と訪ねるだけでも 窓口を利用しているので 求人活動実績がパソコンに記録されます

相談だけじゃ、求職活動とみなさない無い場所もある。
応募が必須です。
それは紹介状の発行だけでも、求職としてみなされる。
(その後に不採用と連絡が来たと言えば良し)
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。

年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。

今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。

この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。

上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。

>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。

>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)

>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。

>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)

※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。

>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。

>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
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